

外国人技能実習制度
日本の優れた技術・技能・知識を日本企業にて就労技能実習をすることによって学び、帰国後母国の発展に役立ててもらうのが技能実習制度の大きな目的です。
平成29年12月に外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律、「技能実習法」が施行されました。技能実習計画の認定及び監理団体の許可制度が新たに設けられ、弊組合も一般監理事業として許可を受け、優良監理団体として5年間の受入れ、2倍の人数枠を設けることができることになりました。
技能実習の種類
■ 技能実習1号
期間 |
1年間(1年目) |
目的 |
入国後1ヶ月の講習期間を経て、受け入れ企業で実習開始。 実務だけでなく、日本の職場文化や生活習慣にも慣れる。 |
2号への移行 |
技能検定試験(基礎級)または技能評価試験(初級)の合格 |
■ 技能実習2号
期間 |
2年間(2年目・3年目) |
目的 |
より高度な技術や知識を身に着けるための段階。 |
3号または 特定技能への移行 |
・ 技能検定試験(3級)または技能評価試験(専門級)の合格
・ 技能実習2号を良好に修了
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■ 技能実習3号
3号への移行には受け入れ企業と監理団体は優良要件に適合している必要があり、職種・作業も限定されます。
当組合は優良要件を満たした「一般監理団体」ですので、3号への移行も対応しております。
期間 |
2年間(4年目・5年目) |
目的 |
さらに熟練した技能を習得するための最終段階。 |
特定技能への移行 |
・ 技能検定試験(3級)または技能評価試験(専門級)の合格
・ 技能実習2号を良好に修了
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技能実習生の受け入れ要件:受入可能な人数枠の要件
法人企業および個人事業主のいずれでも受入可能ですが、企業の常勤従業員数(社会保険被保険者数が参考となります)により、受入可能な人数枠の制限があります。
技能実習生(1号)の受入が可能な人数(1社あたり)
企業の常勤職員の総数 (社会保険被保険者数、但し技能実習生を除く) |
基本人数枠 |
有料企業適合者 |
30人以下 |
3人 |
6人 |
31人~40人 |
4人 |
8人 |
41人~50人 |
5人 |
10人 |
51人~100人 |
6人 |
12人 |
101人~200人 |
10人 |
20人 |
201人~300人 |
15人 |
30人 |
301人~ |
常勤職員数の5% |
常勤職員数の10% |
事例:従業員30人以下企業の場合
その他の要件
- ●技能実習生への宿舎の提供
- ●技能実習指導員、生活指導員の確保
※常勤従業員2人以下の企業の場合、常勤従業員数を超える人数を受け入れることはできません。
※技能実習生(1号)が技能実習生(2号)に移行すると、技能実習生(1号)の受入人数枠が空くため、新たに技能実習生(1号)を受け入れることができます。
詳しくは当組合へお問い合わせください。