事業案内

特定技能制度について
特定技能制度とは?
特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。
「特定技能1号」及び「特定技能2号」の在留資格があり、所属する特定産業分野について一定の知識・経験・技術を持った外国人向けの在留資格です。
特定技能外国人の受け入れは、登録支援機関を通して受け入れ企業(所属機関)と外国人とが直接雇用関係を結びます。また、登録支援機関は外国人の生活や労働に関するサポートも行います。
特定技能の種類
2025年7月7日時点
■ 特定技能1号
特定産業分野 16分野
(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業)
在留期限 1年・6カ月・4カ月ごとの更新(通算5年まで)
永住権の取得 できない
技能水準 各分野の試験で確認(技能実習2号修了者は試験免除)
日本語能力水準 日本語能力の試験で確認(技能実習2号修了者は試験免除)
外国人支援 受入機関又は登録支援機関による支援の対象
家族の帯同 基本的にできない
■ 特定技能2号
特定産業分野 11分野
(ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)
在留期限 3年・1年・6カ月ごとの更新(更新の上限なし)
永住権の取得 要件を満たせる可能性がある
技能水準 各分野の試験で確認
日本語能力水準 日本語能力の試験で確認
外国人支援 受入機関又は登録支援機関による支援の対象外
家族の帯同 要件を満たせば可能
受入れ機関に求められる基準
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人の受け入れ・支援を行う企業または個人事業主のことです。受入れ機関は以下の基準に適合していることが求められます。
  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体に法令違反等がなく適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること
  • 分野ごとに所管省庁が設置している協議会へ加入していること
  • 特定産業分野の業種に該当していること
詳しくは当組合へお問い合わせください。
ページトップへ