よくある質問

技能実習について

当協同組合の担当スタッフおよび送り出し機関のスタッフが、速やかに本人と直接連絡を取り、サポートを行っております。
また、社会保険が適用されるほか、個人で負担された医療費については、加入していただく外国人技能実習生総合保険により全額が返金されます。

1年目から残業可能です。

あります。技能実習中は雇用契約を締結し、労働者に関する諸法令が適用され日本人労働者と同じ処遇となります。

宿舎は基本的に受入企業様により準備していただきます。居室(台所・風呂・トイレなどを除く)の広さは技能実習生一人当たり7.5㎡以上、寝室は一人当たり4.5㎡以上の広さが必要です。
また入所前に備品も準備していただきますが、詳細は当組合にご相談ください。

原則、受入企業の担当者に同行していただきます。
面接は現地で受け入れ企業様と私どものスタッフ、現地スタッフ、通訳で行い、その際に現地での生活や学校の授業風景を見学していただきます。
受け入れ企業の方が直接面接することで、その後のコミュニケーションが円滑になりますので、書類だけでの選考はおすすめできません。

日本語、日本の文化や生活、道徳、マナー、職業意識、5Sの基本などの一般学習、また、受け入れ企業様の現場に添った専門用語の事前学習も致します。
学習の状況はいつでも学校で見学できます。

労働時間、賃金その他労働条件を明確にするため、雇用契約を締結し、雇用契約書の作成、労働条件通知書の交付(母国語併記)が必要です。

受け入れ企業様は、技能実習生に関して、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用され、一般の日本人労働者とまったく同様となります。

技能検定は、技能実習の習得度を確認する試験で、基礎級(1年目)、随時3級(2〜3年目)、随時2級(3年目以降)の3段階があります。内容は職種ごとに異なり、実技試験と学科試験で構成されます。合格は実習の継続や特定技能への移行に必要です。

在留資格が異なります。入国から1年目までは技能実習1号となり、「技能検定基礎級」または「技能評価試験初級」の合格後、2年目から帰国までの2年間は技能実習2号となります。
特定技能について

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。1号は16分野で就労可能で最長5年。2号は11分野で受入れが可能です。

技能実習は「技能移転」が目的で、実習中心です。一方、特定技能は「労働力確保」が目的で、労働者として働けます。技能実習から特定技能への移行も可能です。

特定技能1号の在留期間は通算で最長5年です。1年を超えない範囲で在留資格の更新が必要です。

特定技能1号を取得するには、対象分野の技能試験と、日本語能力試験(N4相当以上)に合格する必要があります。技能実習2号を修了した人は試験が免除される場合があります。

以下の16分野が対象です。分野ごとに定められた技能や知識が必要となります。
①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨自動車運送業 ⑩鉄道 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ⑮林業 ⑯木材産業

特定技能1号では原則として家族の帯同(配偶者・子)を認めていません。家族と一緒に暮らしたい場合は、2号への移行が必要です。

特定技能2号は、熟練した技能がある外国人が対象で、在留期間の更新が可能です。また、配偶者や子どもの帯同も認められています。11分野で受け入れ可能です。

企業様は出入国在留管理庁へ受入れ機関(特定技能所属機関)としての届出をし、労働条件や支援体制を整備する必要があります。
当協同組合は、企業様に代わって在留資格の申請、特定技能外国人の生活・職業面の支援を行う「登録支援機関」です。特定技能外国人の受入れをご検討の際は、ぜひご相談ください。
入管・在留資格について

受け入れ企業様に準備いただくものや送り出し機関で準備するものがありますが、当協同組合が一括で書類作成いたします。

残念ながら実習生の失踪は発生しています。
技能実習生の失踪を防ぐには、適正な労働条件の確保、相談体制の整備、日本語教育や生活支援の充実が重要です。当協同組合では、実習生との信頼関係を築き、不安や不満を早期に把握・対応することに全力で取り組んでいます。

海外でのビザ取得前に日本の出入国管理局で来日条件を満たしていることを審理し、日本への在留資格に相応しいことを証明するものです。

日本に滞在する外国人は、特別な場合を除き在留資格を持って在留することになっています。この在留資格は現在29種類あり、それぞれ日本で行う活動の範囲などが定められています。
就労できない在留資格を持つ外国人が、就労の許可を受けずに就労した場合は、不法就労となり違法行為に当たります。

出入国管理局にて問題ありと判断されれば、資格変更や期間更新が許可されない場合があります。その場合、在留の継続は不可となり帰国になります。
日本テクニカルトレーニング協同組合について

協同組合は、同業または近い業種の中小企業が共同で事業を行い、相互に支援し合う組織です。
技能実習では、実習生の受け入れ・管理を行う「監理団体」としての役割を持ちます。

技能実習生の受け入れ手続きや管理、母国との調整、日本での生活支援などを組合が代行・サポートさせていただくため、企業様の負担が大幅に軽減されます。
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