この制度は法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の5省共管で設立された財団法人国際研修協力機構(JITCO)の指導に基づき行われている公的制度です。 外国人技能実習生が日本の優れた技術・技能・知識を日本企業にて就労技能実習することによって学び、帰国後母国の発展に役立ててもらう政府公認の制度です。
技能実習生は、約1ヶ月の座学による講習終了後、技能実習1号として約11ヶ月、技能検定基礎2級等合格後2年間、技能実習2号として日本人従業員と同様に、貴社従業員として受け入れることが可能です。
基本的に日本語が理解でき、かつ日本の習慣を理解した外国人技能実習生のみが対象です。 またベトナムでは就労経験がある人材が多いため、技術に対しての理解や習得は日本人同様か場合によってはそれ以上です。
日本テクニカルトレーニング協同組合では、言語対応、職場訪問、カウンセリング、査証(ビザ)申請手続きはもちろんのこと、文化交流会や食事会などの開催を通して、技能実習生のよりよい実習滞在をサポートいたします。
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2009年7月15日「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、新たな外国人技能実習制度が2010年7月1日から施行されました。この制度では以下の活動を行うことができる在留資格「技能実習」が新たに創設されました。
「講習による知識修得活動」および「雇用契約に基づく技能等修得活動」
技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得したものが当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動技能実習期間は技能実習1号・2号合わせて最長3年間です。
当協会のベトナム人技能実習生の場合は、技能実習1号の期間が入国から10ヶ月間、技能実習2号の期間が2年2ヶ月間です。
外国人技能実習制度をご利用頂く場合は、以下の受入要件がございます。
法人企業および個人事業主のいずれでも受入可能ですが、企業の常勤従業員数(雇用保険被保険者数が参考となります)により、受入可能な人数枠の制限があります。
※常勤職員数(雇用保険被保険者数が参考となります)が2人以下の企業の場合、常勤従業員数を超える人数の技能実習生を受け入れることはできません。
●技能実習生への宿舎の提供
●技能実習指導員、生活指導員の確保
※常勤従業員2人以下の企業の場合、常勤従業員数を超える人数を受け入れることはできません。 ※技能実習生(1号)が滞在10ヶ月目に技能実習生(2号)に移行すると、技能実習生(1号)の受入人数枠が空くため、新たに技能実習生(1号)を受け入れることができます。
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